刑事訴訟法 第197問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H19 第31問
論点: 裁判所の求釈明等
問題
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起訴状記載の公訴事実の特定に関し、裁判所が検察官に対して求釈明する義務を負うのは、訴因の明示に必要な範囲に限られるとの見解がある。
公式解答
3. イとウ
正誤・解説
p1 /
訴因の明示に欠けるところはないが、裁判所として被告人の防御の観点から明らかにすることが重要であると考える事項について、裁判所が検察官に求釈明することができる。
訴因の明示に必要な範囲に限られる見解と矛盾する。防御上重要でも、訴因の明示に不要な事項についてまで裁判所が求釈明することはできない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第3項―現行条文本文
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。
訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所が求釈明義務に基づいて検察官に対して求釈明したにもかかわらず、検察官がこれに応じない場合は、当事者主義を採る現行法の下では、公訴棄却の判決をせず、そのまま次の手続に進むしかない。
見解と矛盾する。訴因の明示が不十分で、求釈明にも応じない場合には、公訴棄却の判断が問題となる。
根拠条文:刑事訴訟法338条第4号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法338条第4号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
裁判所が求釈明義務に基づいて検察官に対して求釈明し、検察官がこれに応じて釈明した場合、検察官が釈明した内容が当然に訴因の内容となるとは限らない。
見解と矛盾しない。求釈明で補充された内容がただちに訴因そのものになるとは限らず、訴因の明示が不十分であった点を補う趣旨にとどまる。
根拠条文:刑事訴訟法256条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法338条第4号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第3項―現行条文本文
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。
訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
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刑事訴訟法338条第4号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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p4 /
裁判所は、訴因の明示によって補正が必要な事項については、弁護人から求釈明要求がない場合であっても、自ら検察官に対して求釈明しなければならない。
見解と矛盾する。裁判所の求釈明義務は訴因明示に必要な範囲に限られ、弁護人の要求がなくても常に求釈明義務を負うわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法338条第4号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第3項―現行条文本文
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。
訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
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刑事訴訟法338条第4号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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p5 /
裁判所は、求釈明する必要がないと考える事項について、弁護人から求釈明要求があった場合、一応、検察官に対して任意に釈明に応じるかどうかを打診し、検察官がこれに応ずれば釈明を許すことができる。
見解と矛盾する。訴因明示に不要な事項なら、弁護人の要求があっても裁判所が検察官に求釈明させることはできない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法338条第4号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第3項―現行条文本文
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。
訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
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第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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