刑事訴訟法 第196問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H21 第33問
論点: 裁判所の権限等
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
裁判所は、審判対象の設定について検察官に裁量権があるので、検察官に対して訴因を変更すべきことを命ずることはできない。
刑訴法312条2項は、裁判所が審理の経過に照らし適当と認めるとき、訴因又は罰条の追加・変更を命ずることができるとしている。したがって、裁判所に命令権はある。
根拠条文:刑事訴訟法312条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法312条第2項―現行条文本文
裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができるので、被告人のアリバイの存在を立証趣旨として弁護人から証拠調べを請求された被告人以外の者が作成した供述書につき、検察官の意見を聴かずに、証拠調べの決定をすることができる。
証拠調べの請求に基づく場合は、同時に相手方又はその弁護人の意見を聴く必要がある。職権証拠調べの場合の要件と混同してはならない。
根拠条文:刑事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法298条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法299条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法190条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法298条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
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刑事訴訟法298条第2項―現行条文本文
裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
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刑事訴訟法299条第2項―現行条文本文
裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
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刑事訴訟法190条第2項―現行条文本文
第百九十条
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
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p3 /
裁判所は、適当と認めるときは、職権で、決定を以て、弁論を分離し又は併合することができるが、終結した弁論を再開することはできない。
刑訴法313条1項は、裁判所が適当と認めるとき、職権又は請求により、弁論の分離・併合に加え、終結した弁論の再開もできるとする。
根拠条文:刑事訴訟法313条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法313条第1項―現行条文本文
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
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p4 /
裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならず、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときは、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することができない。
刑訴法316条の2第1項は、必要があると認めるときは、職権又は請求により公判前整理手続に付することができるとし、同条2項は当事者の異議があっても妨げられないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の2第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
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刑事訴訟法316条の2第2項―現行条文本文
前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
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全体要旨
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