刑事訴訟法 第195問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R06 第15問
論点: 公判前整理手続
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付することを請求できない。
316条2項により、裁判所は要件を満たすとき、検察官・被告人・弁護人の請求又は職権で公判前整理手続に付することができる。したがって「請求できない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法316条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条第2項―現行条文本文
第三百十六条
地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
検察官は、証人の尋問を請求する場合、争点及び証拠の整理のために、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に提出しなければならない。
316条の14第1項は、提出先を裁判所ではなく被告人又は弁護人としている。証人尋問請求時に必要なのは、相手方への開示であり、裁判所提出ではない。
根拠条文:刑事訴訟法316条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の14第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条第2項―現行条文本文
第三百十六条
地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
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刑事訴訟法316条の14第1項―現行条文本文
検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物
当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人
その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
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p3 /
弁護人は、公判前整理手続に付された事件の公判において被告人の行為が正当防衛に該当すると主張する予定がある場合、公判前整理手続において、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにする必要がある。
316条の17第1項前段は、証明予定事実その他の公判期日における主張について、裁判所及び検察官に明らかにすることを求めている。正当防衛の主張予定もこれに当たる。
根拠条文:刑事訴訟法316条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の17第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条第2項―現行条文本文
第三百十六条
地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
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刑事訴訟法316条の17第1項―現行条文本文
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
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p4 /
公判前整理手続に付された事件の公判では、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、裁判所が職権で証拠調べをすることはできない。
316条の32第1項は原則として取調請求できないとするが、同条2項で、裁判所が必要と認めるときは職権で証拠調べをすることを妨げない。したがって断定は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法316条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の32第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の32第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条第2項―現行条文本文
第三百十六条
地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
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刑事訴訟法316条の32第1項―現行条文本文
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
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刑事訴訟法316条の32第2項―現行条文本文
前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
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p5 /
裁判所は、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合、鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときには、公判前整理手続内において、鑑定人に鑑定の手続の一部を行わせることができる。
裁判員法50条1項は、鑑定に相当期間を要すると認めるとき、検察官・被告人・弁護人の請求又は職権で、公判前整理手続内で鑑定の一部を行わせることを認める。
根拠条文:刑事訴訟法50条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法50条第1項―現行条文本文
公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。
この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
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