刑事訴訟法 第193問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R04 第21問
論点: 公判前整理手続
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
検察官、被告人又は弁護人が事件を公判前整理手続に付することを求めたが、裁判所がその請求を却下する決定をした場合には、その検察官、被告人又は弁護人は、その却下決定に対して即時抗告をすることができる。
事案を公判前整理手続に付する請求を却下する決定に対して、当然に即時抗告できる旨の定めはない。説明では「即時抗告をすることができる旨の規定」は存在しないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法420条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法420条第1項―現行条文本文
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
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p2 /
被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はなく、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることもできない。
被告人には出頭義務はないが、裁判所は被告人に対し公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。したがって、後段が誤り。
根拠条文:刑事訴訟法316条第9項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条第9項―現行条文本文
第三百十六条
地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
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刑事訴訟法316条第2項―現行条文本文
第三百十六条
地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
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p3 /
裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
裁判員裁判対象事件については、第1回公判期日前に公判前整理手続に付さなければならないとされる。
根拠条文:刑事訴訟法49条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法49条―現行条文本文
第四十九条
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。
被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
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p4 /
公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上又は法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
証明予定事実や、公判期日にする予定の事実上・法律上の主張は、裁判所及び検察官に明らかにしなければならない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の17第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の17第1項―現行条文本文
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
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p5 /
公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
公判前整理手続後は、やむを得ない事由で請求できなかったものを除き、証拠調べ請求はできない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の32第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の32第1項―現行条文本文
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
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刑事訴訟法298条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
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全体要旨
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