刑事訴訟法 第192問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H28 第20問
論点: 公判前整理手続
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
A /
裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。
316条2項1項は、裁判員裁判対象事件以外でも、検察官・被告人・弁護人の請求又は職権で、公判前整理手続に付することができるとする。
根拠条文:刑事訴訟法316条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法49条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
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刑事訴訟法49条―現行条文本文
第四十九条
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。
被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
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B /
裁判所は、公判前整理手続において、弁護人から、被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合には、公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならない。
316条5項・8項は証拠調べの決定等を定めるが、任意性を争う意見が出たからといって、終結までに必ず証拠能力判断をしなければならないとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の5・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の8・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の5―現行条文本文
第三百十六条の五
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一 訴因又は罰条を明確にさせること。
二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三 第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
五 証拠調べの請求をさせること。
六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十一 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十二 第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
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刑事訴訟法316条の8―現行条文本文
第三百十六条の八
弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
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C /
検察官は、公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができない。
316条25項・26項・3項により、証拠開示をめぐる決定については即時抗告が認められる場合があるため、一律に不服申立て不可とはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の25第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の26第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の3第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の25第1項―現行条文本文
裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
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刑事訴訟法316条の26第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項若しくは第三百十六条の十五第一項若しくは第二項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。
この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
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刑事訴訟法316条の3第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
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D /
裁判所は、公判前整理手続に付された事件の公判において、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、やむを得ない事由によって請求できなかった場合でなくても、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
316条32項1項は、やむを得ない事由がない場合の公判前整理手続中の請求制限を定めるが、同条2項で、裁判所の職権による証拠調べを妨げないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の32第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の32第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の32第1項―現行条文本文
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
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刑事訴訟法316条の32第2項―現行条文本文
前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
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刑事訴訟法298条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
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E /
裁判所は、事件を公判前整理手続に付した場合、同手続を終結させて公判を開始した後には、期日間整理手続に付することができない。
316条28項は、一定の場合に期日間整理手続に付することができるとするだけで、公判開始後に一切付することができないとはしていない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の28第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の28第1項―現行条文本文
裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
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