刑事訴訟法 第191問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H27 第22問(改)
論点: 公判前整理手続
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
被告人は、公判前整理手続期日への出頭が義務付けられている。
被告人の公判前整理手続期日への出頭は当然に義務付けられているわけではなく、必要があるときに裁判所が求めることができるにとどまる。
根拠条文:刑事訴訟法316条の9第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の9第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の9第1項―現行条文本文
被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法316条の9第2項―現行条文本文
裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
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2 /
検察官は、証明予定事実を記載した書面を提出した後、その内容を追加・変更することはできない。
証明予定事実は、追加又は変更が必要と認めるときに、速やかに、追加又は変更すべき内容を書面で裁判所に提出してよい。変更不能ではない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の21第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の13第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の21第1項―現行条文本文
検察官は、第三百十六条の十三から前条まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
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刑事訴訟法316条の13第1項―現行条文本文
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
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3 /
弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利を有しない。
検察官請求証拠の開示後、被告人又は弁護人は、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求できる。したがって請求権はある。
根拠条文:刑事訴訟法316条の14第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の14第2項―現行条文本文
検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
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4 /
公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、公判期日において、公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
公判前整理手続に付された事件では、裁判所は、規則の定めるところにより、公判期日において、その結果を明らかにしなければならない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の31第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法217条の31第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の31第1項―現行条文本文
公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
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5 /
普迫被告事件について、公判前整理手続に付された場合、その公判審理に当たり、弁護人なくして開廷しても適法である。
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件でも、第289条第1項に定める事件に該当するときは、必要的弁護事件として弁護人なしに開廷することはできない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の29・e-Govで法令を開く刑事訴訟法289条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の29―現行条文本文
第三百十六条の二十九
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。
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刑事訴訟法289条第1項―現行条文本文
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
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全体要旨
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