刑事訴訟法 第187問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H24 第29問
論点: 公判前整理手続
問題
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【事例】
裁判長、被告人、検察官、弁護人の間の公判前整理手続に関するやり取り。
① 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる。
② 検察官から裁判所に証明予定事実記載書面が提出され、併せて証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされている。
③ 弁護人は、あらかじめ送付を受けたと述べている。
④ 弁護人は、証拠の開示を受けている。
⑤ 弁護人は、刑事訴訟法316条の15に規定する類型証拠の開示を求めたい旨を述べている。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
①については、裁判所は、刑事訴訟法上、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人に対し告知しなければならない。
316条の9第3項は、被告人出頭の公判前整理手続では、裁判所が被告人に対し、終始沈黙・個々の質問への陳述拒否ができる旨を告知すべきとする。
根拠条文:刑事訴訟法316条の9第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の9第3項―現行条文本文
裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
②については、検察官は、刑事訴訟法上、裁判所に対し、証明予定事実記載書面の提出をしなくてもよい。
316条の13第1項は、事件が公判前整理手続に付されたときは、検察官は証明予定事実記載書面を裁判所へ提出し、被告人又は弁護人にも送付しなければならないとする。
根拠条文:刑事訴訟法316条の13第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の13第1項―現行条文本文
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
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p3 /
③については、検察官は、刑事訴訟法上、弁護人に対し、証明予定事実記載書面の送付をしなくてもよい。
316条の13第1項は、証明予定事実記載書面を裁判所に提出するだけでなく、被告人又は弁護人へ送付することも必要とする。
根拠条文:刑事訴訟法316条の13第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の13第1項―現行条文本文
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
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p4 /
④については、検察官は、刑事訴訟法上、弁護人に対し、取調べ請求に係る証拠書類や証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えなければならない。
316条の14第1項1号は、証拠開示として、弁護人に証拠書類・証拠物を閲覧し、かつ謄写する機会を与えることを定める。
根拠条文:刑事訴訟法316条の14第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の14第1項第1号―現行条文本文
一 証拠書類又は証拠物
当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
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p5 /
⑤については、弁護人は、刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示請求をするに当たり、具体的に主張を明示しなければならない。
316条の15第3項は、類型証拠の開示請求に際し、具体的に主張を明示すべきとはしていない。むしろ同項各号に定める事項を明らかにする。
根拠条文:刑事訴訟法316条の15第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の15第3項―現行条文本文
被告人又は弁護人は、前二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。
一 第一項の開示の請求
次に掲げる事項
二 前項の開示の請求
次に掲げる事項
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全体要旨
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