刑事訴訟法 第186問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H22 第29問
論点: 公判前整理手続
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については、必ず公判前整理手続に付さなければならない。
裁判員裁判対象事件は、第1回公判期日前に公判前整理手続に付すとされている。
根拠条文:刑事訴訟法49条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法49条―現行条文本文
第四十九条
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。
被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
検察官は、公判前整理手続においては、訴因の変更を請求することはできない。
公判前整理手続では、訴因や罰条の追加・変更が許される。したがって、訴因変更請求はできないとするのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法316条の5第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の5第2号―現行条文本文
第三百十六条の五
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一 訴因又は罰条を明確にさせること。
二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三 第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
五 証拠調べの請求をさせること。
六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十一 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十二 第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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p3 /
裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
被告人出頭の場合、初回の公判前整理手続期日に黙秘権等の告知をする旨が定められている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の9第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の9第3項―現行条文本文
裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
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p4 /
被告人又は弁護人は、公判前整理手続において取調べを請求した証拠については、検察官から開示の請求がなくても、検察官に対して、開示をしなければならない。
公判前整理手続で取調べ請求した証拠については、検察官からの請求がなくても、被告人側は検察官に開示しなければならない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の18・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の18―現行条文本文
第三百十六条の十八
被告人又は弁護人は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物
当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人
その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
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p5 /
裁判所は、被告人又は弁護人が、公判前整理手続が終わった後に証拠調べを請求した証拠のうち、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったと認められるものについては、職権で証拠調べをしなければならない。
公判前整理手続後の証拠調べ請求は原則不可で、例外も「職権で証拠調べをしなければならない」ではない。記述は義務付けの点で誤り。
根拠条文:刑事訴訟法316条の32第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の32第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の32第1項―現行条文本文
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
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刑事訴訟法316条の32第2項―現行条文本文
前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
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全体要旨
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