刑事訴訟法 第188問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H25 第37問
論点: 公判前整理手続
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
裁判所は、被告人に弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない。
刑訴法316条の4第1項は、公判前整理手続は被告人に弁護人がなければできないとする。
根拠条文:刑事訴訟法316条の4第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の4第1項―現行条文本文
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、訴因の変更を許すことができない。
316条の5第2号は、訴因又は罰条の追加・撤回・変更を行うことができる事項としている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の5第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の5第2号―現行条文本文
第三百十六条の五
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一 訴因又は罰条を明確にさせること。
二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三 第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
五 証拠調べの請求をさせること。
六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十一 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十二 第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
裁判所は、証拠調べをする決定をすることができる。
316条の5第8号は、公判前整理手続で証拠調べをする決定又は請求を却下する決定をすることができるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の5第8号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の5第8号―現行条文本文
第三百十六条の五
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一 訴因又は罰条を明確にさせること。
二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三 第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
五 証拠調べの請求をさせること。
六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十一 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十二 第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
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p4 /
検察官は、証明予定事実を記載した書面について、裁判所への提出を免除される場合がある。
316条の13第1項は、証明予定事実記載書面を裁判所に提出し、かつ被告人又は弁護人に送付すべきものとしている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の13第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の13第1項―現行条文本文
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
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p5 /
被告人又は弁護人は、取調べを請求した証拠について、検察官に対し、開示する必要がない。
316条の18は、取調べ請求した証拠について、速やかに検察官に開示しなければならないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の18・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の18―現行条文本文
第三百十六条の十八
被告人又は弁護人は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一 証拠書類又は証拠物
当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人
その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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