刑事訴訟法 第184問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H20 第32問
論点: 公判前整理手続一般
問題
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公式解答
11221
正誤・解説
p1 /
公判前整理手続においては、証拠調べの請求をさせるだけでなく、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。
316条5項は、公判前整理手続で行う事項として、証拠調べの請求をさせることのほか、証拠調べをする決定や請求却下の決定を掲げている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の5第8号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の5第8号―現行条文本文
第三百十六条の五
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一 訴因又は罰条を明確にさせること。
二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三 第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
五 証拠調べの請求をさせること。
六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十一 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十二 第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
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p2 /
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、公判期日において証拠により証明しようとする事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
316条の13第1項は、検察官が証明予定事実記載書面を裁判所に提出し、被告人又は弁護人へ送付すべきことを定める。
根拠条文:刑事訴訟法316条の13第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の13第1項―現行条文本文
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。
この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
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p3 /
被告人は、事件が公判前整理手続に付されたときは、事件の争点及び証拠を整理するために公判前整理手続期日に出頭しなければならず、被告人が出頭しないときは、その手続を行うことができない。
被告人の出頭は「できる」とされ、裁判所が必要と認める場合には出頭を求めることができるにとどまる。出頭しないと手続が当然にできないわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の9第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の9第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の9第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の4第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の7・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の9第1項―現行条文本文
被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
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刑事訴訟法316条の9第2項―現行条文本文
裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
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刑事訴訟法316条の9第3項―現行条文本文
裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
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刑事訴訟法316条の4第1項―現行条文本文
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
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刑事訴訟法316条の7―現行条文本文
第三百十六条の七
公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。
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p4 /
検察官及び被告人又は弁護人は、公判前整理手続が終わった後には、やむを得ない事由によって当該公判前整理手続において請求することができなかった証拠のうち、情状に関するものに限って、その証拠調べを請求することができる。
316条32第1項は、やむを得ない事由で請求できなかった証拠について、情状関係に限らず証拠調べ請求を認める趣旨の規定である。
根拠条文:刑事訴訟法316条の32第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の32第1項―現行条文本文
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
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p5 /
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、証拠調べのはじめに行われる検察官の冒頭陳述に引き続き、これを明らかにしなければならない。
316条の30前段は、被告人側にも証明すべき事実や事実上・法律上の主張があれば、検察官の冒頭陳述に引き続いて明らかにするよう求めている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の30・e-Govで法令を開く刑事訴訟法296条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の30―現行条文本文
第三百十六条の三十
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。
この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
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刑事訴訟法296条―現行条文本文
第二百九十六条
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
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