刑事訴訟法 第183問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H19 第28問
論点: 公判前整理手続
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
316条2項1項の内容と合致する。裁判所は、必要があると認めるときに、当事者の意見を聴いて公判前整理手続に付することができる。
根拠条文:刑事訴訟法316条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の2第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法316条の2第2項―現行条文本文
前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
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p2 /
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができないので、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
公判前整理手続では弁護人が必要であり、被告人に弁護人がない場合は裁判長が職権で選任する。
根拠条文:刑事訴訟法316条の4第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の4第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の4第1項―現行条文本文
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
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刑事訴訟法316条の4第2項―現行条文本文
公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
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p3 /
公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
公判前整理手続は受訴裁判所が主宰して行う。
根拠条文:刑事訴訟法316条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
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p4 /
公判前整理手続は、その後の公判における審理や証拠調べの在り方を決定付けるものなので、公開の法廷で行わなければならない。
公開法廷で行う根拠はなく、憲法82条1項の公開原則は公判の対審及び判決に及ぶにとどまる。公判前整理手続は非公開で行われる。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法316条の2第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p5 /
公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
公判前整理手続後は、やむを得ない事由で手続中に請求できなかったものを除き、新たな証拠調べ請求はできない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の32第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の32第1項―現行条文本文
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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