刑事訴訟法 第182問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H18 第30問(改)
論点: 公判前整理手続
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的とした、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備である。
316条の2第1項は、公判前整理手続の目的を「充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため」とし、争点・証拠整理のための公判準備としている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪に係る事件にのみ適用される。
316条の2第1項は対象事件を法定刑で限定しておらず、説明でも「法定刑で限定していない」とある。したがって「のみ適用される」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法316条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法49条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
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刑事訴訟法49条―現行条文本文
第四十九条
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。
被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
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p3 /
公判前整理手続においては、第1回公判期日前であるにもかかわらず、検察官及び弁護人は、証拠調べの請求を行うことができ、裁判所も証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。
316条の5は、公判前整理手続で証拠調べの請求や、裁判所による採否の決定ができることを定める。説明でも同条5項・同条8項として肯定されている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の5第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の5第8項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の5第5項―現行条文本文
第三百十六条の五
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一 訴因又は罰条を明確にさせること。
二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三 第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
五 証拠調べの請求をさせること。
六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十一 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十二 第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
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刑事訴訟法316条の5第8項―現行条文本文
第三百十六条の五
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
一 訴因又は罰条を明確にさせること。
二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
三 第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
五 証拠調べの請求をさせること。
六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
十一 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
十二 第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
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p4 /
予断防止の観点から、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官以外の裁判官が主宰することとされている。
説明では、公判前整理手続を主宰するのは「受訴裁判所」であり、裁判官以外の裁判官が主宰するとはされない。したがって誤り。
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刑事訴訟法316条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
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p5 /
公判前整理手続に付された事件において証拠開示をめぐる当事者間の争いが生じた場合には、これを裁判所が決定で裁定し、不服のある当事者は、この決定に対して即時抗告をすることができる。
316条の25第1項・第3項、316条の26第1項は、証拠開示をめぐる争いにつき裁判所が決定し、即時抗告ができる場合があることを示す。
根拠条文:刑事訴訟法316条の25第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の25第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の26第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の25第1項―現行条文本文
裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
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刑事訴訟法316条の25第3項―現行条文本文
第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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刑事訴訟法316条の26第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項若しくは第三百十六条の十五第一項若しくは第二項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。
この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
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全体要旨
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