刑事訴訟法 第181問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H25 第29問(改)
論点: 保釈
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、犯罪の性質や情状によっては、保証金額を定めずに保釈を許可することができる。
93条1項は、保釈を許す場合には保証金額を定めなければならないとしており、金額を定めない保釈はできない。
根拠条文:刑事訴訟法93条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法93条第1項―現行条文本文
保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判員裁判対象事件は、刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」に該当するから、保釈は認められない。
裁判員裁判対象事件でも、法89条1号に当たるわけではなく、また権利保釈がなくても裁量保釈や義務的保釈はあり得る。
根拠条文:刑事訴訟法89条第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法26条第2項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法90条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条第1号―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法2条第1項―現行条文本文
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
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刑事訴訟法26条第2項第2号―現行条文本文
決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。
但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
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刑事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
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刑事訴訟法91条第1項―現行条文本文
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
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p3 /
保釈が許可されても、保証金(又はこれに代えることを許された有価証券、保証書)が納付されなければ、被告人は釈放されない。
94条1項により、保釈許可決定は保証金等の納付後でなければ執行できないので、納付がなければ釈放されない。
根拠条文:刑事訴訟法94条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法94条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法94条第1項―現行条文本文
保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
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刑事訴訟法94条第3項―現行条文本文
裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
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p4 /
裁判所は、保釈中に被告人が他の罪を犯した場合、保釈を取り消さなければならない。
96条1項は保釈取消事由を列挙するが、保釈中に他の罪を犯したこと自体は当然の取消事由ではなく、裁量で判断される。
根拠条文:刑事訴訟法96条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法96条第1項―現行条文本文
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が、正当な理由がなく前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
勾留されている被告人やその弁護人のみならず、被告人の配偶者や直系の親族も、保釈の請求をすることができる。
88条1項は、被告人本人・弁護人等に加え、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹にも保釈請求権を認める。
根拠条文:刑事訴訟法88条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法88条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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