刑事訴訟法 第180問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H24 第27問(改)
論点: 保釈
問題
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公式解答
12222
正誤・解説
p1 /
裁判所は、保釈を許す場合だけでなく、保釈の請求を却下する場合にも、検察官の意見を聴かなければならない。
92条1項は、裁判所が保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならないとする。原文は「許す場合だけでなく、却下する場合にも」としているが、趣旨は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法92条第1項―現行条文本文
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
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p2 /
定まった住居を有する被告人が、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合、被告人から保釈の請求があったときは、裁判所は保釈を許さなければならない。
89条各号の除外事由が問題となる。説明では、60条1項3号にのみ当たる場合でも、同条4号や6号には当たらず、直ちに保釈を許すとはいえないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項第6号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法60条第1項―現行条文本文
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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刑事訴訟法60条第1項第3号―現行条文本文
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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刑事訴訟法60条第1項第4号―現行条文本文
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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刑事訴訟法60条第1項第6号―現行条文本文
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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p3 /
裁判所は、保釈を許す場合、保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確保することができると考えるときは、保証金額を定めないことができる。
93条1項・2項は、保釈を許す場合には保証金額を定めるのが原則で、被告人の出頭を確保するに足りる相当な金額でなければならないとする。
根拠条文:刑事訴訟法93条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法93条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法93条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法93条第1項―現行条文本文
保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
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刑事訴訟法93条第2項―現行条文本文
保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
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刑事訴訟法93条第3項―現行条文本文
保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
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p4 /
裁判所は、勾留されている被疑者から保釈の請求があった場合には、捜査機関からの出頭要請に応じることや被害者等との接触禁止など適当な条件を付して、保釈を許すことができる。
説明では、保釈を許す際には93条3項により住居制限などの条件を付すことができることは示されているが、勾留されている『被疑者』からの保釈請求という点で本文は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法93条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法93条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法93条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法93条第1項―現行条文本文
保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
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刑事訴訟法93条第2項―現行条文本文
保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法93条第3項―現行条文本文
保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
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p5 /
保釈中の被告人に対して拘禁刑4年の刑に処する判決の宣告があったときであっても、判決が確定しなければ、被告人を刑事施設に収容することはできない。
343条1項は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があったとき、保釈又は勾留の執行停止はその効力を失うとする。確定前でも収容可能となる。
根拠条文:刑事訴訟法343条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法343条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法98条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法271条の8第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条の2第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法271条の8第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法343条第1項―現行条文本文
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
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刑事訴訟法343条第2項―現行条文本文
前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。
この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるものとする。
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刑事訴訟法98条第1項―現行条文本文
保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。
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刑事訴訟法271条の8第5項―現行条文本文
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
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刑事訴訟法312条の2第4項―現行条文本文
第二百七十一条の三から第二百七十一条の八までの規定は、第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出がある場合について準用する。
この場合において、第二百七十一条の三第三項中「前条第一項第一号ハ(1)」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)」と、第二百七十一条の五第一項中「第二百七十一条の二第四項」とあるのは「第三百十二条の二第三項」と、第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項中「同条第一項第一号」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
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刑事訴訟法271条の8第1項―現行条文本文
裁判所(第一号及び第四号にあつては裁判長及び合議体の構成員を、第二号及び第三号にあつては第六十六条第四項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第五号にあつては裁判官とする。)は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、相当と認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。
一 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第六十一条の規定による被告事件の告知をすること。
二 勾引状又は勾留状を発する場合において、これと同時に、被告人に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により公訴事実の要旨を記載した勾引状の抄本その他の勾引状に代わるもの又は勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付すること。
三 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第七十六条第一項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。
四 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第七十七条第三項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。
五 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第二百八十条第二項の規定による被告事件の告知をすること。
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