刑事訴訟法 第179問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H22 第27問(改)
論点: 保釈
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
92条1項は、裁判所が保釈を許す決定又は保釈請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならないと定める。
根拠条文:刑事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法92条第1項―現行条文本文
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
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p2 /
裁判所は、検察官の請求がなくても、被告人が逃亡し又は逃亡する疑うに足りる相当な理由があるときには、保釈を取り消すことができる。
96条1項柱書と同項2号より、検察官の請求がなくても、被告人の逃亡・逃亡のおそれがある場合には、保釈取消しができる。
根拠条文:刑事訴訟法96条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法96条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法96条第1項―現行条文本文
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が、正当な理由がなく前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
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刑事訴訟法96条第1項第2号―現行条文本文
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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p3 /
裁判所は、被告人から保釈の請求があった場合において、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、保釈を許すことができない。
89条柱書の原則はあるが、同条4号は「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」を除外理由としていない。罪証隠滅は裁量保釈等の場面で問題となる。
根拠条文:刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法89条第4号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法90条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法89条第4号―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
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刑事訴訟法91条第1項―現行条文本文
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
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p4 /
裁判所は、被告人に対して拘禁刑に処する実刑判決の宣告があった後、保釈の請求があったときは、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない以上、保釈を許さなければならない。
344条1項により、拘禁刑以上の刑の判決宣告後は、原則として第60条第2項ただし書及び第89条の規定は適用されない。したがって、同様の基準で当然に保釈を許すとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法89条第4号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法344条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第2項ただし書・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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第八十九条
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一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法344条第1項―現行条文本文
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第六十条第二項ただし書及び第八十九条の規定は、これを適用しない。
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刑事訴訟法60条第2項ただし書―現行条文本文
勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。
特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。
但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
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p5 /
裁判所は、保釈を許す場合において、被告人に対し、被害者との接触を禁止する旨の条件を付することができない。
93条3項は、保釈を許す場合に、被告人の住居制限などその他適当と認める条件を付することができるとしており、接触禁止条件もその一例としてあり得る。
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保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
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