刑事訴訟法 第178問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H23 第28問(改)
論点: 権利保釈
問題
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【事例】
甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の議論が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。
甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。
なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由は認められないものとする。
公式解答
21112
正誤・解説
p1 /
甲について、明らかに権利保釈が認められない。
甲の公判請求は住居侵入・窃盗であり、法89条1号の対象外。前科も短期1年以上のものではなく、3号・6号にも当たらないので、権利保釈は認められないとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く刑法130条・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く刑法12条第1項・e-Govで法令を開く刑法89条第1号・e-Govで法令を開く刑法89条第2号・e-Govで法令を開く刑法89条第3号・e-Govで法令を開く刑法89条第6号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法89条第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法89条第6号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法12条第1項―現行条文本文
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
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刑法89条第1号―現行条文本文
第八十九条
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第八十九条
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第八十九条
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刑事訴訟法89条第3号―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法89条第6号―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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p2 /
乙について、明らかに権利保釈が認められない。
乙の前科は強盗致傷による拘禁刑7年だが、法89条2号は「死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑」に当たる前科を要するため該当しない。
根拠条文:刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く刑法89条第1号・e-Govで法令を開く刑法89条第2号・e-Govで法令を開く刑法89条第3号・e-Govで法令を開く刑法89条第6号・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法89条第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法89条第6号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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第八十九条
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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p3 /
丙について、明らかに権利保釈が認められない。
丙の公判請求は暴力行為等処罰法1条の3違反で、その法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑。法89条3号の「長期3年以上」の罪に当たり、除外事由がある。
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刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
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p4 /
丁について、明らかに権利保釈が認められない。
丁は住居不定であり、法89条6号の「氏名又は住居が分からないとき」に該当するため、権利保釈の除外事由がある。
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一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
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五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法89条第6号―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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p5 /
戊について、明らかに権利保釈が認められない。
戊の公判請求は傷害であり、法89条1号の対象外。前科もなく、3号の長期3年以上の罪でもないから、権利保釈が認められないとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く刑法89条第1号・e-Govで法令を開く刑法89条第2号・e-Govで法令を開く刑法89条第3号・e-Govで法令を開く刑法89条第6号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法89条第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法89条第6号・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く刑法12条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑法89条第1号―現行条文本文
第八十九条
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刑法89条第2号―現行条文本文
第八十九条
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刑法89条第3号―現行条文本文
第八十九条
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刑法89条第6号―現行条文本文
第八十九条
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第八十九条
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一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
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刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法12条第1項―現行条文本文
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
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