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刑事訴訟法 第178問

教材: 刑事訴訟法②

司法試験 H23 第28問(改)

論点: 権利保釈

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問題

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【事例】 甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。 平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の議論が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。 甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。 なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由は認められないものとする。

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