刑事訴訟法 第173問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R02 第22問
論点: 被害者・被害者参加人
問題
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公式解答
2. 1個
正誤・解説
p1 /
被害者は、被害に関する心情その他の被害事件に関する意見を陳述することができ、裁判所は、その陳述を刑の量定のための証拠とすることができる。
刑訴法292条2項は、被害者等の意見陳述を認める。さらに同条9項の反対解釈等から、裁判所がその陳述を刑の量定のための資料として用いることは否定されない。
根拠条文:刑事訴訟法292条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法292条第9項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法292条第2項―現行条文本文
第二百九十二条
証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。
ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。
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刑事訴訟法292条第9項―現行条文本文
第二百九十二条
証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。
ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。
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p2 /
被害者参加人は、当該被告事件についての刑事訴訟法の規定による検察官の権限の行使に関し、検察官に対して意見を述べることができ、この場合において、検察官は、当該権限を行使又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。
刑訴法316条の35は、被害者参加人等が検察官の権限行使に関して意見を述べられること、検察官が権限を行使しない等のときは理由説明を要することを定める。
根拠条文:刑事訴訟法316条の35・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の35―現行条文本文
第三百十六条の三十五
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。
この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。
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p3 /
情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてその証人を尋問することの申出を被害者参加人から受けた検察官は、申出に係る尋問事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、この申出を裁判所に通知するものとされている。
刑訴法316条の36第1項・第2項は、その申出があった場合の検察官の通知義務と意見付記、例外として自ら尋問する場合を定める。
根拠条文:刑事訴訟法316条の36第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の36第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の36第1項―現行条文本文
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
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刑事訴訟法316条の36第2項―現行条文本文
前項の申出は、検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。
この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
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p4 /
被害者参加人は、裁判所の許可を得て、刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするため被告人に対し質問をすることができるが、裁判長は、その質問が既にされた質問と重複するとき、これを制限することができる。
刑訴法316条の37第1項は、意見陳述のための被告人質問を認める。同条3項と295条1項前段の趣旨から、重複質問は裁判長が制限できる。
根拠条文:刑事訴訟法316条の37第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の37第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法295条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の37第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
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刑事訴訟法316条の37第3項―現行条文本文
裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第一項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。
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刑事訴訟法295条第1項―現行条文本文
裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。
訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
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p5 /
被害者参加人は、裁判所の許可を得て、事実又は法律の適用について意見を陳述することができ、裁判所は、その陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることができる。
刑訴法316条の38第1項は意見陳述を認めるが、同条4項で、その陳述は証拠とならない旨を定める。犯罪事実認定の証拠にはできない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の38第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の38第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の38第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法316条の38第4項―現行条文本文
第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
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全体要旨
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