刑事訴訟法 第172問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H28 第25問
論点: 被害者参加制度
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
裁判員裁判の対象事件において、公判前整理手続期日に出席することができる。
316条の34第1項は「公判期日に出席することができる」と定める。公判前整理手続期日への出席は認められていない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の34第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の34第1項―現行条文本文
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
情状に関する事項について、証拠調べを請求することができる。
298条1項の証拠調べ請求権は検察官・被告人・弁護人に限られる。被害者参加人側にはその権限はない。
根拠条文:刑事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法298条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法298条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
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刑事訴訟法298条第2項―現行条文本文
裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
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p3 /
裁判所が申出を相当と認めるときは、情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、その証人を尋問することができる。
316条の36第1項が、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)について、証人の供述の証明力を争うために必要な事項の尋問を認めている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の36第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の36第1項―現行条文本文
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
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p4 /
裁判所が申出を相当と認めるときは、訴因として特定された事実の範囲内で事実及び法律の適用について意見を陳述することができる。
316条の38第1項により、被害者参加人等は公判期日において、訴因で特定された事実の範囲内で、事実及び法律の適用について意見を陳述できる。
根拠条文:刑事訴訟法316条の38第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の38第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
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刑事訴訟法293条第1項―現行条文本文
証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
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p5 /
上訴をすることができる。
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士に、上訴権は認められていない。
根拠条文:刑事訴訟法351条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法351条―現行条文本文
第三百五十一条
検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
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全体要旨
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