刑事訴訟法 第171問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H26 第35問
論点: 被害者参加
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
proposition_1 /
業務上過失致傷の罪の被害者は,同罪に係る被害事件の手続への参加を申し出ることができない。
316条33項1項は,業務上過失致傷罪を参加対象から除外していない。したがって,被害者は参加申出ができるので,本文は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法316条の33第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の33第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の33第1項―現行条文本文
裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法316条の33第2項―現行条文本文
前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。
この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
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proposition_2 /
被害者参加人は,公判前整理手続期日に出席することができる。
316条34第1項は,被害者参加人又は委託を受けた弁護士の出席を認めるが,公判前整理手続期日ではなく「公判期日」への出席を定める。
根拠条文:刑事訴訟法316条の34第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の34第1項―現行条文本文
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。
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proposition_3 /
被害者参加人による証人の尋問が許される事項は,情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項に限られる。
316条36第1項は,証人尋問の範囲を,情状事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての供述の証明力を争うため必要な事項に限定している。
根拠条文:刑事訴訟法316条の36第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の36第1項―現行条文本文
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
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proposition_4 /
被害者参加人による被告人に対する質問は,刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするために必要があると認められる事項に限って許される。
316条37第1項は,被害者参加人等の被告人質問を,法の規定による意見陳述のために必要な事項に限って認める。本文はこれに合致する。
根拠条文:刑事訴訟法316条の37第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の37第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
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proposition_5 /
被害者参加人による事実又は法律の適用についての意見は,犯罪事実の認定のための証拠とすることはできないが,刑の量定のための証拠とすることはできる。
316条38第4項は,第1項による陳述を証拠としないと定める。量定のためであっても証拠とはできないので,本文は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法316条の38第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の38第4項―現行条文本文
第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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