刑事訴訟法 第170問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H25 第38問
論点: 被害者等による意見陳述
問題
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被害者等による意見陳述に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述と刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述のいずれの場合であっても、その申出は、あらかじめ検察官にしなければならない。
第292条の2第2項と第316条の38第2項はいずれも、申出はあらかじめ検察官にしなければならないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法292条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の38第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法292条の2第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の38第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法292条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
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刑事訴訟法316条の38第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
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刑事訴訟法292条の2第2項―現行条文本文
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。
この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
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刑事訴訟法316条の38第2項―現行条文本文
前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。
この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
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p2 /
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述の場合には、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させることができるが、刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述の場合には、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させることはできない。
第292条の2第7項は書面提出または陳述省略を認め、第316条の38第1項側も第38第2項で同様に書面提出を認める。
根拠条文:刑事訴訟法292条の2第7項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の38第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法292条の2第7項―現行条文本文
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
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刑事訴訟法316条の38第2項―現行条文本文
前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。
この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
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p3 /
刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述と刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述のいずれの場合であっても、その陳述は、犯罪事実の認定のための証拠とはならない。
第292条の2第9項は第1項の陳述を犯罪事実認定の証拠としないとし、第316条の38第4項も同旨である。
根拠条文:刑事訴訟法292条の2第9項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の38第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法292条の2第9項―現行条文本文
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
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刑事訴訟法316条の38第4項―現行条文本文
第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
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p4 /
刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述と刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述のいずれの場合であっても、その陳述は、量刑資料にはなり得る。
第292条の2第9項は、第1項の陳述または書面を犯罪事実認定の証拠としないとしているが、量刑資料になることはある。他方、第316条の38第1項の陳述は第38第4項により量刑資料にならない。
根拠条文:刑事訴訟法292条の2第9項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の38第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法292条の2第9項―現行条文本文
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
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第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
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p5 /
刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述では、法律の適用についての意見を述べることはできないから、被害者等は、被告人が受けるべき刑罰について、「法律上、なり得る限りの最も重い刑罰に処してください。」と述べてはならない。
第292条の2第1項の被害者参加人等の意見陳述では、法律の適用についての意見も述べられ、量刑についても述べることができる。
根拠条文:刑事訴訟法292条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の38第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法292条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法316条の38第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
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全体要旨
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