刑事訴訟法 第168問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H22 第30問
論点: 被害者参加
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
被害者参加人として刑事事件の手続への参加を許されるのは、当該事件の被害者又は被害者が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹に限られる。
被害者参加の対象は、被害者本人に限られず、被害者が死亡した場合や心身に重大な故障がある場合には、配偶者・直系親族・兄弟姉妹も含まれるため、記述は限定しすぎている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の33第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の33第1項―現行条文本文
裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができるが、裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。
被害者参加人等の公判期日出席は認められるが、裁判所は審理状況や人数等を考慮し、相当でない場合には全部又は一部の出席を制限できる。
根拠条文:刑事訴訟法316条の34第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の34第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の34第1項―現行条文本文
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。
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刑事訴訟法316条の34第4項―現行条文本文
裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。
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p3 /
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、犯罪事実又は情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すことができる。
証人尋問の申出が認められる場面では、争えるのは犯罪事実又は情状に関する事項ではなく、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)などに限られる。記述は範囲が広すぎる。
根拠条文:刑事訴訟法316条の36第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の36第1項―現行条文本文
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
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p4 /
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、裁判所の許可を得て、公判期日において、検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、事実又は法律の適用について意見を陳述することができる。
被害者参加人等は、裁判所の許可を得て、公判期日に検察官の意見陳述後、訴因として特定された事実の範囲内で事実又は法律の適用について意見を述べられる。
根拠条文:刑事訴訟法316条の38第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の38第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
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p5 /
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が控訴することができる旨の規定はない。
被害者参加人等について、控訴権を認める明文規定はない。したがって、この記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法351条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法351条―現行条文本文
第三百五十一条
検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
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全体要旨
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