刑事訴訟法 第167問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 R01 第20問
論点: 被害者特定事項の秘匿
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
不同意わいせつ致死傷事件の被害者の兄弟姉妹は、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることはできない。
290条2項1号は、不同意わいせつ等致死傷罪の被害者について被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない決定を認める。兄弟姉妹も201条2項1号イの「被害者」に含まれる。
根拠条文:刑事訴訟法290条第2項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法201条第2項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法290条第2項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法290条第2項第1号―現行条文本文
第二百九十条
第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法201条第2項第1号―現行条文本文
第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
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刑事訴訟法290条第2項第3号―現行条文本文
第二百九十条
第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
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p2 /
傷害事件の被害者は、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある場合、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることができる。
290条2項3号は、犯行態様や被害状況などから、公開で被害者特定事項が明らかになると被害者等の名誉・社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある事件を対象にする。傷害事件でもその要件を満たせば申出できる。
根拠条文:刑事訴訟法290条第2項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法290条第2項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法290条第2項第1号―現行条文本文
第二百九十条
第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
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刑事訴訟法290条第2項第3号―現行条文本文
第二百九十条
第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
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p3 /
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じなければならない。
157条5項は、証人尋問で被告人らと証人との相互認識を遮へいする措置を「採ることができる」とするにとどまり、必ず講じる義務までは定めていない。
根拠条文:刑事訴訟法157条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法157条第5項―現行条文本文
第百五十七条
検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。
証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。
但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。
第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。
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p4 /
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、裁判長は、弁護人の尋問が被害者特定事項にわたるときは、当該尋問を必ず制限しなければならない。
295条3項は、裁判長が必要な場合に尋問等を制限できるとする規定であり、被害者特定事項にわたるからといって当然に必ず制限しなければならないわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法295条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法295条第3項―現行条文本文
裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。
訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に対して、抗告することはできない。
420条1項は、特に即時抗告できる旨の定めがある場合を除き抗告できないとする。被害者特定事項を公開しない旨の決定について即時抗告を認める規定はないため、抗告はできない。
根拠条文:刑事訴訟法420条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法420条第1項―現行条文本文
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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