刑事訴訟法 第166問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H27 第24問
論点: 証人尋問・被害者等の意見陳述
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Vには、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
証人尋問では原則として宣誓が必要だが、被害者参加制度における被害に関する意見の陳述では宣誓は要しない。両方に当てはまるとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法154条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法292条の2・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法154条―現行条文本文
第百五十四条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
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刑事訴訟法292条の2―現行条文本文
第二百九十二条の二
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。
この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項、第二項(第八号に係る部分を除く。)及び第三項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。
この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
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p2 /
一定の場合、被告人とVとの間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。
証人尋問・意見陳述の双方について、被告人と被害者等の状態を相互に認識できないようにする措置を採れる。条文上、証人尋問では弁護人の出頭がある場合に限る点に注意。
根拠条文:刑事訴訟法157条の5第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法292条の2第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の4・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の6第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の2第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法157条の5第1項―現行条文本文
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
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刑事訴訟法292条の2第6項―現行条文本文
第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項、第二項(第八号に係る部分を除く。)及び第三項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
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刑事訴訟法157条の4―現行条文本文
第百五十七条の四
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
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刑事訴訟法157条の6第1項―現行条文本文
裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
一 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪の被害者
三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
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刑事訴訟法157条の2第2項―現行条文本文
裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、当該証人尋問を同項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
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p3 /
尋問又は陳述が認められる被害事件には、罪名による制限がない。
被害者参加制度では対象事件が一定の重大犯罪に限定されるため、罪名による制限はある。よって双方に当てはまるとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法316条の33第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の33第1項―現行条文本文
裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪
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p4 /
審理の状況その他の事情を考慮して、Vに法廷で供述又は陳述させるのが相当でないと認めるときは、その供述又は意見が記載された書面を提出させることができる。
被害者として証人尋問する場合は書面提出ではなく、証人尋問権との関係で注意が必要で、本肢は双方に当てはまる内容ではない。意見陳述では代読書面提出があり得る。
根拠条文:刑事訴訟法292条の2第7項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法292条の2第7項―現行条文本文
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
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p5 /
Vの供述又は陳述を犯罪事実の認定に用いることができる。
証人尋問で得た供述は証拠として用い得るが、被害に関する意見陳述は犯罪事実認定のための証拠とできない。双方に共通するとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法292条の2第9項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法292条の2第9項―現行条文本文
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
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全体要旨
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