刑事訴訟法 第164問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H18 第36問
論点: 公判における犯罪被害者
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
犯罪被害者は、事件が確定した後の訴訟記録を閲覧することができるが、事件の確定前の訴訟記録については、閲覧又は謄写することができない。
被害者保護法53条1項により、被害者等は終結後に訴訟記録の閲覧等の申出ができる。なお、一定の場合は確定前の訴訟記録についても閲覧・謄写が認められ得るため、全面的に不可とはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法3条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法53条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法3条第1項―現行条文本文
事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
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刑事訴訟法53条第1項―現行条文本文
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。
但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
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p2 /
犯罪被害者は、自ら申し出て、公判期日において、被害に関する心情のその他の被告事件に関する意見の陳述をすることができる。
被害者保護法292条の2第1項は、被害者等からの申出があるときは、公判期日にその意見を陳述させる旨を定めている。
根拠条文:刑事訴訟法292条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法292条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
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p3 /
犯罪被害者を証人として尋問する場合において、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるが、この措置を採ることができるのは弁護人が出頭している場合に限られる。
刑訴法157条の5は、証人の状態を認識できないようにする措置について、弁護人出頭の場合に限るとはしていない。文言上、一定の要件の下で採り得るが、限定は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法157条の5・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法157条の5―現行条文本文
第百五十七条の五
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
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p4 /
犯罪被害者を証人として尋問する場合において、証人を別室に在室させていわゆるビデオリンク方式によって行う証人尋問は、最高裁判所の判例によれば、被告人が証人に面と向かって反対尋問をする権利を奪うものなので、憲法第37条第2項に違反し、許されない。
最判平17.4.14【百選64】は、ビデオリンク方式でも被告人の供述を聞き反対尋問でき、弁護人による観察も可能として、直ちに憲法37条2項違反ではないとする。
根拠条文:刑事訴訟法157条の4・e-Govで法令を開く刑事訴訟法157条の3・e-Govで法令を開く日本国憲法37条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法157条の4―現行条文本文
第百五十七条の四
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
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刑事訴訟法157条の3―現行条文本文
第百五十七条の三
検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。
裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
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日本国憲法37条第2項―現行条文本文
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
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全体要旨
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