刑事訴訟法 第163問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H26 第25問
論点: 弁護人
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
被疑者は、自己の配偶者が弁護人を選任した場合には、自ら弁護人を選任することはできない。
30条1項・2項より、被告人又は被疑者は独立して弁護人を選任できる。配偶者が選任したからといって自己選任ができなくなるものではない。
根拠条文:刑事訴訟法30条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法30条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法30条第1項―現行条文本文
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
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刑事訴訟法30条第2項―現行条文本文
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
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p2 /
弁護士は、被疑者の弁護人に選任されない限り、逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできない。
39条1項は、被疑者・被告人との立会人なしの接見を認める。弁護人に選任されていない弁護士を一律に排除する趣旨ではない。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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p3 /
被疑者の弁護人は、被疑者の勾留場所を警察署の留置施設から拘置所に変更することを求めて裁判所に準抗告をすることができる。
勾留場所に関する裁判も準抗告の対象となり得る。弁護人による申立てが可能であることが説明で肯定されている。
根拠条文:刑事訴訟法429条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法429条第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法429条第1項―現行条文本文
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
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刑事訴訟法429条第2号―現行条文本文
第四百二十九条
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
第四百二十条第三項の規定は、前項の請求について準用する。
第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。
第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。
前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。
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p4 /
被疑者の弁護人は、検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問に立ち会う権利を有しない。
第1回公判期日前の証人尋問では、検察官請求に対し被疑者・弁護人の立会いが認められる。説明文は229条ではなく、226条、227条、228条の流れで立会いを否定する趣旨ではない。
根拠条文:刑事訴訟法226条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法227条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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刑事訴訟法227条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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刑事訴訟法228条第1項―現行条文本文
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
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刑事訴訟法228条第2項―現行条文本文
裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
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p5 /
被疑者の弁護人は、勾留されていた被疑者が釈放された後であっても、弁護人の選任の効力が失われていない場合には、裁判官に勾留の理由の開示を請求して、被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができる。
勾留理由の開示請求は、勾留中の被疑者等に認められるが、釈放後は請求できない。説明文でも、釈放後は開示を受けられないとされている。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法82条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法82条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法82条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法82条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
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刑事訴訟法82条第2項―現行条文本文
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
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刑事訴訟法82条第3項―現行条文本文
前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
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