刑事訴訟法 第161問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H26 第20問
論点: 検察官・弁護人の訴訟活動
問題
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公式解答
2. 1個
正誤・解説
p1 /
検察官は、証拠調べのはじめに、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
296条は、証拠調べのはじめに検察官が証拠により証明すべき事実を明らかにすることを求める。
根拠条文:刑事訴訟法296条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法296条―現行条文本文
第二百九十六条
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
弁護人は、公判前整理手続に付された事件について、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、検察官請求証拠が取り調べられた後に、これを明らかにしなければならない。
316条の30前段は、弁護人の明示時期を検察官請求証拠の取調べ後とはしていない。条文上の時期関係が異なる。
根拠条文:刑事訴訟法316条の30・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の30―現行条文本文
第三百十六条の三十
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。
この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
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p3 /
検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、被告人が無罪である旨の陳述をしてはならない。
293条1項は検察官の意見陳述を認めており、無罪を含め事案に応じた意見を述べることがある。禁止まではされていない。
根拠条文:刑事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法293条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法293条第1項―現行条文本文
証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
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刑事訴訟法293条第2項―現行条文本文
被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
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p4 /
弁護人は、証拠調べが終わった後の意見の陳述において、被告人の量刑について、具体的な刑の内容を陳述してはならない。
293条2項は被告人及び弁護人の意見陳述を認め、量刑について具体的に述べることも否定されない。
根拠条文:刑事訴訟法293条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法293条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法293条第1項―現行条文本文
証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
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刑事訴訟法293条第2項―現行条文本文
被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
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p5 /
弁護人は、被告人の明示した意思に反しても、被告人のために上訴をすることができる。
355条と356条の関係上、弁護人の上訴は被告人の明示した意思に反してすることはできない。
根拠条文:刑事訴訟法355条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法356条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法355条―現行条文本文
第三百五十五条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
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刑事訴訟法356条―現行条文本文
第三百五十六条
前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
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全体要旨
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