刑事訴訟法 第160問
教材: 刑事訴訟法②
予備試験 H28 第17問
論点: 弁護人の選任
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
被告人又は被疑者の兄弟姉妹は、被告人又は被疑者の意思にかかわらず、弁護人を選任することができる。
30条2項は、被告人又は被疑者の法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族及び兄弟姉妹が、独立して弁護人を選任できるとしている。意思にかかわらないとされる。
根拠条文:刑事訴訟法30条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法30条第2項―現行条文本文
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被告人の国選弁護人の選任は、審級ごとにしなければならない。
32条2項は、公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにしなければならないと定める。
根拠条文:刑事訴訟法32条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法32条第2項―現行条文本文
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
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p3 /
被疑者の国選弁護人の選任は、勾留の執行停止により被疑者が釈放された場合にはその効力を失う。
38条の2は、裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときに効力を失うが、勾留の執行停止による釈放はこの限りでないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法38条の2・e-Govで法令を開く刑事訴訟法38条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法38条の2―現行条文本文
第三十八条の二
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。
ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
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刑事訴訟法38条第3項―現行条文本文
第三十八条
この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
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p4 /
国選弁護人は、辞任を申し出ても、裁判所又は裁判官が解任しない限り、弁護人の地位を失わない。
38条3項は、裁判所が一定の場合に裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任できるとし、判例も、裁判所が解任しない限り地位を失わないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法38条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法38条第3項―現行条文本文
第三十八条
この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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p5 /
被告人の私選弁護人の選任は、弁護士が裁判所にその旨直接申し出る限り、書面による必要はない。
規則18条は、公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してしなければならないとしている。口頭申出だけでは足りない。
根拠条文:刑事訴訟法18条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法18条―現行条文本文
第十八条
犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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