刑事訴訟法 第159問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H20 第30問
論点: 弁護人の選任
問題
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公式解答
1. アウ
正誤・解説
p1 /
被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によってした弁護人の選任は無効である。
判例は、公訴提起後の私選弁護人の選任について、被告人の氏名記載や署名押印が必要であり、それがないのに合理的理由もない場合の選任は無効とする。
根拠条文:刑事訴訟法30条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟規則18条・e-Govを開く刑事訴訟規則60条・e-Govを開く
刑事訴訟法30条第1項―現行条文本文
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてその効力を有しないので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をしなければならない。
条文は、公訴提起前にした弁護人選任も第一審において効力を有するとしている。したがって、改めて選任し直す必要があるとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法32条第1項―現行条文本文
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
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p3 /
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
条文上、公訴提起後の弁護人選任は審級ごとに行うものとされている。
根拠条文:刑事訴訟法32条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法32条第2項―現行条文本文
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
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p4 /
必要的弁護事件において、弁護人が出頭しないときは、職権で弁護人を付することができるものの、弁護人が出頭しないそれがあるときは、職権で弁護人を付することはできない。
条文は、弁護人がなければ開廷できない場合だけでなく、弁護人が出頭しないおそれがある場合にも職権で弁護人を付することができるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法289条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法289条第3項―現行条文本文
弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
裁判官は、殺人被疑事件で在宅のまま取調べを受けている被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
国選弁護人の請求が認められるのは、勾留状が発せられている場合などに限られ、在宅被疑者について当然に選任義務が生じるわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法37条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法37条の2第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法37条の2第1項―現行条文本文
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法37条の2第2項―現行条文本文
前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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