刑事訴訟法 第158問
教材: 刑事訴訟法②
司法試験 H18 第29問
論点: 弁護人
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
国選弁護人から辞任の申出があっても、裁判所又は裁判長が解任しない限り、弁護人の地位を失うものではない。
説明文では、裁判所が解任しない限り国選弁護人は地位を失わないとされている。辞任の申出だけでは当然に地位を失わない。
根拠条文:刑事訴訟法38条の3第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法38条の3第1項―現行条文本文
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができるが、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したとき、A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失う。
説明文では、被告人・被疑者の意思にかかわらず「独立して」弁護人を選任できるとし、甲がB弁護士を選任してもA弁護士は直ちに地位を失わないとされている。
根拠条文:刑事訴訟法30条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法30条第2項―現行条文本文
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
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3 /
第一審で有罪判決を受けた被告人の私選弁護人は、改めて被告人から弁護人に選任されなくても控訴することができる。
説明文では、原審における代理人又は弁護人は被告人のため上訴できるとされている。したがって、改めて選任されなくても控訴できる。
根拠条文:刑事訴訟法355条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法355条―現行条文本文
第三百五十五条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
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4 /
弁護人は、被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
説明文では、弁護人は特別の定めがある場合に独立して訴訟行為ができ、保釈請求もできるとされている。被告人の明示の意思に反しても可能である。
根拠条文:刑事訴訟法41条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法88条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法41条―現行条文本文
第四十一条
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法88条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
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