刑事訴訟法 第156問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H23 第27問(改)
論点: 即決裁判手続
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
検察官は、公訴を提起しようとする強盗事件について、事実が明白であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
即決裁判手続の対象は、重い事件ではなく、法定刑が短期1年以上の拘禁刑に当たる事件である。強盗事件はこの要件に当たらないため、記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法350条の16第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法350条の16第1項―現行条文本文
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
検察官は、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても、即決裁判手続の申立てをすることができる。
前項の申立てには、即決裁判手続によることについての被疑者の同意が必要。したがって、同意がなくても申立てできるという記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法350条の16第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法350条の16第2項―現行条文本文
前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
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p3 /
即決裁判手続による公開期日については、被告人に弁護人がないときは、これを開くことができない。
即決裁判手続では、前提となる手続や公開期日について弁護人の関与が要請される。被告人に弁護人がない場合は公開期日を開けないので、正しい。
根拠条文:刑事訴訟法350条の23・e-Govで法令を開く刑事訴訟法350条の18・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法350条の23―現行条文本文
第三百五十条の二十三
前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
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刑事訴訟法350条の18―現行条文本文
第三百五十条の十八
即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
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p4 /
裁判所が即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。
即決裁判手続で拘禁刑を言い渡す場合、法はその全部について執行猶予を付すことを要求している。したがって正しい。
根拠条文:刑事訴訟法350条の29・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法350条の29―現行条文本文
第三百五十条の二十九
即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
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p5 /
即決裁判手続においてされた判決に対しては、控訴の申立てをすることができない。
即決裁判手続の判決に対しても控訴は可能。ただし、事実の誤認を理由とするものに限り制限がある。全面的に控訴できないという記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法403条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法403条の2第1項―現行条文本文
即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
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全体要旨
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