刑事訴訟法 第155問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H25 第40問
論点: 略式手続
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
刑訴法465条1項は、略式命令を受けた者又は検察官が、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をできるとする。
根拠条文:刑事訴訟法465条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法465条第1項―現行条文本文
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
刑訴法461条2項1項は、略式命令請求の際に被疑者へ必要事項を説明し、通常の規定に従う審判を受けられる旨を告げ、異議の有無を確かめるよう定める。
根拠条文:刑事訴訟法461条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法461条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法461条の2第1項―現行条文本文
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
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刑事訴訟法461条―現行条文本文
第四百六十一条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
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3 /
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
刑訴法461条2項2項は、被疑者が略式手続に異議がないときは、その旨を書面で明らかにすることを求める。
根拠条文:刑事訴訟法461条の2第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法461条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法461条の2第2項―現行条文本文
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
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刑事訴訟法461条―現行条文本文
第四百六十一条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
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4 /
地方裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。
説明では、該当条文は「簡易裁判所」が対象であり、「地方裁判所」とする点が誤りとされている。
根拠条文:刑事訴訟法461条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法461条―現行条文本文
第四百六十一条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
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5 /
略式命令の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。
刑訴法345条は、罰金又は科料の裁判の告知があったときは勾留状が効力を失うと定め、略式命令でも同様に扱われる。
根拠条文:刑事訴訟法345条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法345条―現行条文本文
第三百四十五条
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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