刑事訴訟法 第154問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H18 第40問(改)
論点: 略式手続
問題
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ア、イ、ウ、エ、オの各記述について正誤を判断し、正しいものの組合せを選ぶ。
公式解答
2. イウ
正誤・解説
p1 /
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、略式命令で、1年以下の拘禁刑、罰金又は科料を科することができる。
簡易裁判所の略式命令で科せるのは、100万円以下の罰金又は科料等であり、「1年以下の拘禁刑」を科すことはできない。
根拠条文:刑事訴訟法461条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法461条―現行条文本文
第四百六十一条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
検察官が略式命令を請求する場合は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
略式命令の請求は、公訴提起と同時に書面でする必要がある。
根拠条文:刑事訴訟法462条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法462条第1項―現行条文本文
略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならない。
被疑者の同意は、略式手続によることについて異議がない旨を書面で明らかにする必要がある。
根拠条文:刑事訴訟法461条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法461条の2第1項―現行条文本文
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
簡易裁判所は、略式命令の請求を受けた事件について罰金又は科料を科する場合、その刑の執行を猶予することはできない。
略式命令で罰金又は科料を科す場合でも、刑の執行猶予をすることができる。
根拠条文:刑事訴訟法461条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法461条―現行条文本文
第四百六十一条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。
正式裁判の請求先は地方裁判所ではなく、略式命令をした裁判所に対して書面で行う。期間も14日ではなく7日である。
根拠条文:刑事訴訟法465条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法465条第1項―現行条文本文
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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