刑事訴訟法 第153問
教材: 刑事訴訟法①
プレ-39改(改)
論点: 略式手続
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
検察官が略式命令を請求した場合、検察官が主張する公訴事実が証拠上認められ、法定刑に100万円以下の罰金又は科料が定められている場合、裁判所は、略式命令を発しなければならない。
簡易裁判所は、要件を満たせば略式命令を「することができる」のであって、必ず発しなければならないわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法461条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法462条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法463条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法461条―現行条文本文
第四百六十一条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法462条第1項―現行条文本文
略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
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刑事訴訟法463条第1項―現行条文本文
第四百六十二条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
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2 /
起訴状には、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある書類を添付しなければならないとされているが、略式命令を請求する場合には、請求と同時に検察官が立証に必要と判断したすべての書類を裁判所に提出しなければならない。
起訴状一本主義の例外として、略式命令請求時には必要と判断した書類・証拠物を裁判所へ提出する扱いとされている。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法289条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
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刑事訴訟法289条第1項―現行条文本文
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
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3 /
略式手続を行うためには、100万円以下の罰金又は科料を科し得る事件であることを要するとされているため、法定刑に拘禁刑が含まれている犯罪類型については略式手続によることができない。
略式手続は、法定刑に拘禁刑が含まれていても、100万円以下の罰金又は科料を科すことができる事件なら可能とされる。
根拠条文:刑事訴訟法461条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法461条―現行条文本文
第四百六十一条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
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4 /
略式手続においては、連悌勾留されていない甲が乙の氏名を冒用し、捜査機関に対し被疑者として行動し、かつ、裁判所で被告人として乙名義の略式命令の謄本の交付を受けた場合には、その略式命令の効力は甲に生じたものと解されている。
名義冒用の事案では、原則として略式命令の効力は冒用者ではなく被冒用者に生じる。ただし、被冒用者が身体拘束中など特段の事情があれば別論。
5 /
略式命令を受けた者は、その内容に不服がある場合には、略式命令の告知を受けた日から14日以内に控訴することができる。
略式命令に対しては控訴ではなく、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できる。
根拠条文:刑事訴訟法465条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法465条第1項―現行条文本文
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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