刑事訴訟法 第152問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R01 第19問
論点: 公訴の提起
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
公訴事実として、数個の訴因を予備的に記載することは許されない。
刑訴法256条5項は、数個の訴因及び罰条を予備的・択一的に記載できるとしているため、禁止ではない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法256条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第5項―現行条文本文
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法256条第1項―現行条文本文
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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p2 /
起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため、公訴が棄却された場合、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、公訴棄却の裁判が確定した時から再びその進行を始める。
刑訴法254条1項、271条2項、339条1項1号の関係と判例により、棄却確定時から時効進行が再開するとされる。
根拠条文:刑事訴訟法254条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法271条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法339条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法254条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法271条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法254条第1項―現行条文本文
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法271条第2項―現行条文本文
公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
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刑事訴訟法339条第1項第1号―現行条文本文
一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法254条第2項―現行条文本文
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法271条―現行条文本文
第二百七十一条 (口頭による訴えの提起)
訴えは、口頭で提起することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有しない。
刑訴法254条2項は、共犯の1人に対する公訴提起の効果は他の共犯にも及ぶとしている。
根拠条文:刑事訴訟法254条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法254条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法254条第1項―現行条文本文
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法254条第2項―現行条文本文
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは、必ず公訴を提起しなければならない。
刑訴法248条は起訴便宜主義を採り、起訴するか否かは諸事情を考慮して決められるので、必ず起訴ではない。
根拠条文:刑事訴訟法248条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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p5 /
公訴の提起は、緊急やむを得ない場合には、起訴状の提出によらず、口頭によることもできる。
刑訴法256条1項は起訴状の提出を要すると定める。口頭による提起は民事訴訟の簡易裁判所に対する訴え提起で問題となる。
根拠条文:刑事訴訟法256条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法256条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法271条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第5項―現行条文本文
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法256条第1項―現行条文本文
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法271条―現行条文本文
第二百七十一条 (口頭による訴えの提起)
訴えは、口頭で提起することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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