刑事訴訟法 第151問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H27 第18問
論点: 公訴の提起
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき、裁判所は公訴を棄却しなければならない。
同一裁判所に同一事件の公訴が重ねて提起された場合は、刑訴法338条3号により公訴棄却となる。
根拠条文:刑事訴訟法338条第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法338条第3号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
検察官が公訴を提起したときは、検察官が遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
起訴状謄本の送達義務を負うのは裁判所であり、検察官ではない。刑訴法271条1項の内容と異なる。
根拠条文:刑事訴訟法271条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法271条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法271条第1項―現行条文本文
裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法271条第2項―現行条文本文
公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
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p3 /
起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため、公訴が棄却された場合、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、公訴棄却の裁判が確定したときから再びその進行を始める。
起訴状謄本不送達による公訴棄却では、停止していた公訴時効は公訴棄却確定時から再び進行する。判例もこれを認める。
根拠条文:刑事訴訟法254条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法271条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法339条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法254条第1項―現行条文本文
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法271条第2項―現行条文本文
公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
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刑事訴訟法339条第1項第1号―現行条文本文
一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
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p4 /
起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため、公訴が棄却され、その裁判が確定したとき、検察官は、同一事件について更に公訴を提起することができる。
同一事件についても、起訴状謄本不送達で公訴が効力を失い公訴棄却が確定した場合は、338条3号に当たらず再度の公訴提起が可能とされる。
根拠条文:刑事訴訟法338条第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法271条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法338条第3号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法271条第2項―現行条文本文
公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさないから、共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を及ぼさない。
公訴の効力は原則として指定被告人に限られるが、時効停止は刑訴法254条2項により共犯者にも及ぶ。
根拠条文:刑事訴訟法254条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法249条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法254条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法254条第1項―現行条文本文
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法249条―現行条文本文
第二百四十九条
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法254条第2項―現行条文本文
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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