刑事訴訟法 第150問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H24 第26問
論点: 訴因の予備的記載等
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない。
256条5項は数個の訴因・罰条の予備的又は択一的記載を認めるが、予備的訴因は本位的訴因との関係で公訴事実の同一性が必要。併合罪関係の事実は同一性が認められず、予備的訴因にできない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第5項―現行条文本文
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
起訴状に3個以上の訴因を予備的又は択一的に記載することは許されない。
256条5項は「数個の訴因及び罰条」は予備的又は択一的に記載できるとしており、個数に制限はない。したがって3個以上でも記載可能。
根拠条文:刑事訴訟法256条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第5項―現行条文本文
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
審理の途中で予備的訴因を追加することも許される。
312条1項は、裁判所は公訴事実の同一性を害しない限度で、起訴状記載の訴因又は罰条の追加・撤回・変更を許さなければならないとする。予備的訴因の追加もこの範囲で許される。
根拠条文:刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
訴因を予備的又は択一的に記載した場合であっても、「罪となるべき事実」の特定が必要であるから、罰条を予備的又は択一的に記載することは許されない。
256条5項は訴因だけでなく罰条についても、予備的又は択一的記載を認めている。したがって、罰条の予備的・択一的記載も可能。
根拠条文:刑事訴訟法256条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第5項―現行条文本文
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
本位的訴因について有罪判決を言い渡す場合、予備的訴因については無罪判決を言い渡さなければならない。
予備的記載は、主位の訴因が認められない場合に備える記載方法であり、主位が有罪なら予備的訴因について無罪を必ず言い渡す必要はない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第5項―現行条文本文
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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