刑事訴訟法 第149問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H20 第31問
論点: 公訴の提起一般
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
公訴の提起は、実務上、起訴状を提出して行うのが通例であるが、緊急やむを得ない場合には、口頭によることもできる。
公訴の提起は起訴状を提出して行うのが原則で、口頭によることはできない。選択肢はこの原則に反する。
根拠条文:刑事訴訟法256条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法271条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第1項―現行条文本文
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法271条―現行条文本文
第二百七十一条 (口頭による訴えの提起)
訴えは、口頭で提起することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
起訴状には、被告人の氏名を記載しなければならないので、被告人の氏名が判明しない場合には、公訴を提起することはできない。
起訴状には被告人の氏名等を記載するが、氏名不明時でも人相・体格などで特定できる場合がある。したがって直ちに公訴提起不可ではない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法256条第2項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法64条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第2項―現行条文本文
起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法256条第2項第1号―現行条文本文
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
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刑事訴訟法64条第2項―現行条文本文
被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。
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3 /
公訴の提起と同時に略式命令の請求をする場合であっても、起訴状一本主義の適用があるので、検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出すことはできない。
略式命令請求でも起訴状一本主義の例外として、必要書類・証拠物を裁判所へ差し出すことが認められる。よって「できない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法289条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法289条第1項―現行条文本文
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
起訴状の公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならず、罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならないところ、数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
起訴状には公訴事実として訴因を、罪名として適用罰条を記載するのが原則で、複数の訴因・罰条を予備的又は択一的に記載することもできる。
根拠条文:刑事訴訟法256条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法256条第2項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法256条第2項第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法256条第2項第4号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法256条第2項第5号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第2項―現行条文本文
起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法256条第2項第2号―現行条文本文
二 公訴事実
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法256条第2項第3号―現行条文本文
三 罪名
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法256条第2項第4号―現行条文本文
起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法256条第2項第5号―現行条文本文
起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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5 /
告訴又は告発がなされた事件については、当該告訴又は告発が取り消されない限り、検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないと思料する場合を除き、公訴を提起しなければならない。
告訴・告発事件でも、検察官に公訴提起の義務が当然にあるわけではない。248条は被疑者の事情等を考慮して不起訴も可能とする趣旨で、選択肢は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法248条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法260条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法261条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法260条―現行条文本文
第二百六十条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。
公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法261条―現行条文本文
第二百六十一条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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