刑事訴訟法 第146問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R06 第25問
論点: 起訴状一本主義
問題
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公式解答
4. ウ・エ
正誤・解説
p1 /
起訴状一本主義に違反した公訴提起の手続は無効であり、裁判所は、判決で公訴を棄却しなければならない。
起訴状一本主義違反は公訴提起手続の無効原因となるが、裁判所の対応は「判決で公訴を棄却」。設問は「公訴棄却しなければならない」としており、この点は正しい方向だが、全文の評価は選択肢組合せ上の誤り対象として扱われている。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法338条第4号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法338条第4号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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p2 /
前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、公訴事実中に被告人の前科を記載することも許される。
前科が公訴犯罪事実の構成要件や内容と密接に結びつき、事実の特定や犯罪事実の表示に必要な場合には、一般の前科と同様には扱えず記載が許されると説明されている。
p3 /
刑事訴訟法第256条第6項により、起訴状には裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付することが禁止されているので、検察官が勾留されている被疑者について公訴を提起する際に、裁判所に起訴状を提出すると同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
256条6項は起訴状への添付禁止を定めるが、規則167条1項は、逮捕・勾留中の被告人について公訴提起時に逮捕状・勾留状を裁判所裁判官へ差し出すことを予定している。したがって、この記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法167条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
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刑事訴訟法167条第1項―現行条文本文
被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
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p4 /
公判審理を担当する裁判所は、証拠開示に関する裁定のためであっても、第1回公判期日前に証拠の提示を求めることはできない。
316条の2第1項・316条の27第1項前段により、裁判所は必要があると認めるときは、第1回公判期日前に証拠提示を命ずることができる。よって、この記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法316条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法316条の27第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
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刑事訴訟法316条の27第1項―現行条文本文
裁判所は、第三百十六条の二十五第一項又は前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。
この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。
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p5 /
略式命令を請求する場合において、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、刑事訴訟法第256条第6項に反しない。
規則289条1項は、略式命令の請求と同時に必要と思料する書類・証拠物を裁判所に差し出すことを認めている。したがって、256条6項違反には当たらない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法289条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
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刑事訴訟法289条第1項―現行条文本文
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
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全体要旨
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