刑事訴訟法 第145問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H30 第20問
論点: 起訴状一本主義
問題
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公式解答
1 / 2 / 2 / 1 / 2
正誤・解説
p1 /
恐喝の手段として被害者に郵送された脅迫文書の趣旨が、その内容を相当詳細に摘示しなければ判明し難いような場合には、公訴事実に脅迫文書の全文とほとんど同様の記載をしたとしても、刑事訴訟法第256条第6項に違反しない。
判例は、起訴状における記載は公訴事実を具体的に特定できる程度で足り、脅迫文書の内容が詳細であっても、趣旨を示すための相当程度の記載は許されるとする。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
詐欺罪の公訴事実中に被告人の詐欺の前科を記載することは原則として刑事訴訟法第256条第6項に違反して許されないが、被告人が同前科による刑の執行猶予中である場合には、その前科を公訴事実中に記載する必要がある。
前科の記載は原則として不必要で、執行猶予中であることを理由に公訴事実中へ前科を記載すべきとはされない。むしろ、前科記載は裁判官に予断を生じさせるおそれがあり慎重に扱う。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法164条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法164条第1項第2号―現行条文本文
証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。
但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りでない。
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p3 /
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付することが禁止されているので、検察官が勾留されている被疑者について公訴を提起する際に、起訴状の提出と同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
規則は、添付の禁止を定める一方、逮捕状・勾留状は裁判所に差し出すべきものと明記している。したがって、起訴状提出と同時に差し出すことは許される。
根拠条文:刑事訴訟法167条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法167条第1項―現行条文本文
被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
公訴事実中に裁判官に予断を生じさせるおそれのある事項を記載したときは、これによって既に生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができず、裁判所は、判決で公訴を棄却しなければならない。
判例は、起訴状への予断を生じさせる事項の記載は違法であり、その違法は治癒できないとしている。あわせて、規則上、公訴提起手続違反の場合は判決で公訴棄却となる。
根拠条文:刑事訴訟法338条第4号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法338条第4号―現行条文本文
第三百三十八条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
即決裁判手続においては、刑事訴訟法第256条第6項の適用はない。
即決裁判手続だからといって、起訴状に関する刑訴法256条6項の適用が排除されるわけではない。規則289条1項も、略式命令関連の書類提出を定めるにとどまる。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法289条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法289条第1項―現行条文本文
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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