刑事訴訟法 第144問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H19 第26問
論点: 起訴状一本主義
問題
問題画像

抽出問題文を表示
アからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。
公式解答
1. 0個
正誤・解説
p1 /
起訴状一本主義は、裁判官が被告人の罪責について予断を抱くことなく第1回公判期日に臨んで初めて「公平な裁判所」の理念が実現されるという考えに基づくものであるので、当事者主義とは無関係である。
起訴状一本主義は、公判前に裁判官の予断を排し、公平な裁判を確保するだけでなく、両当事者からのみ公判廷に資料が出されるという当事者主義の実現にも資する。無関係ではない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
公訴事実中の被告人の前科の記載は、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある事項に該当するので、前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっている場合であっても、公訴事実中に前科を記載することは許されない。
前科は通常は起訴状に記載できないが、公訴事実の構成要件や内容として必要な場合には例外的に記載が許される。前科が犯罪事実と密接に関係する場合まで一律に禁止されない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
恐喝の手段として送付された脅迫状の全文を恐喝罪の公訴事実に引用するのは、起訴状一本主義に反する証拠の引用に該当するので許されることはない。
脅迫状の内容が公訴事実の特定や犯罪構成の理解に必要な場合、全文又は要旨の引用が許されることがある。直ちに一切許されないとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付してはならないとされているので、略式命令を請求する場合に、その請求と同時に検察官が並証に必要と思料する書類を裁判所に差し出すことは許されない。
略式命令請求では、規則289条1項により、略式命令のために必要な書類及び証拠物を裁判所に差し出すことが予定されている。したがって一律に禁止されない。
根拠条文:刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法289条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法289条第1項―現行条文本文
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付することを禁止しているので、検察官が被告人を勾留中のまま公訴提起する際に、起訴状の提出と同時に、被告人の違捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
規則167条1項前段は、逮捕・勾留されている被告人について公訴を提起したとき、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状・勾留状等を差し出すべきものとしている。禁止ではない。
根拠条文:刑事訴訟法167条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法167条第1項―現行条文本文
被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。