刑事訴訟法 第143問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H22 第40問(改)
論点: 少年法
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
検察官は、少年被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、家庭裁判所から逆送を受けた場合を除いて、全件を家庭裁判所に送致しなければならない。
少年法42条1項前段は、少年被疑事件について捜査後に犯罪の嫌疑があると思料するときは、逆送の場合を除き家庭裁判所へ送致すべき旨を定める。
根拠条文:少年法42条第1項・e-Govを開く少年法45条第5号・e-Govを開く
少年法42条第1項―現行条文本文
検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第四十五条第五号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。
犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
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少年法45条第5号―現行条文本文
第四十五条 (検察官へ送致後の取扱い)
家庭裁判所が、第二十条第一項の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。
一 第十七条第一項第一号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から十日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。
公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をもつて、いつでも、これを取り消すことができる。
二 前号の措置の継続中、勾留状が発せられたときは、その措置は、これによつて、その効力を失う。
三 第一号の措置は、その少年が満二十歳に達した後も、引き続きその効力を有する。
四 第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起算する。
この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。
五 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。
ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。
送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
六 第十条第一項の規定により選任された弁護士である付添人は、これを弁護人とみなす。
七 第四号の規定により第十七条第一項第二号の措置が裁判官のした勾留とみなされた場合には、勾留状が発せられているものとみなして、刑事訴訟法中、裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を適用する。
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p2 /
家庭裁判所の少年審判は、非行事実につき争いがある場合には、成人の刑事事件と同様に、伝聞法則の適用がある。
少年法40条は少年の刑事事件について一般の例によるとして伝聞法則の適用を認めるが、家庭裁判所の少年審判には同条のような規定がなく、伝聞法則は適用されない。
根拠条文:少年法40条・e-Govを開く少年法320条第1項・e-Govを開く少年法3条・e-Govを開く
少年法40条―現行条文本文
第四十条 (準拠法例)
少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。
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少年法3条―現行条文本文
第三条 (審判に付すべき少年)
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
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p3 /
家庭裁判所は、死刑、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを検察官に送致しなければならない。
少年法20条1項は、家庭裁判所が、所定の重大事件につき調査の結果、刑事処分相当と認めるときは、決定で検察官送致を行うと定める。
根拠条文:少年法20条第1項・e-Govを開く
少年法20条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
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p4 /
少年の刑事事件につき、少年に対して長期3年以上の有期拘禁刑をもって処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。
少年法52条1項は、長期3年以上の有期刑を科す場合、処断すべき刑の範囲内で長期・短期を定めて言い渡す旨を定める。
根拠条文:少年法52条第1項・e-Govを開く
少年法52条第1項―現行条文本文
少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。
この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
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p5 /
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
少年法61条は、審判に付された少年等について、氏名・年齢・職業・住居・容ぼう等から本人と推知できる記事や写真の出版物掲載を禁止する。
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少年法61条―現行条文本文
第六十一条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼヽうヽ等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
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故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪、死刑又は無期若しくは短期2年以上の拘禁刑に当たる罪の事件において、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、家庭裁判所は、審判に検察官を出席させることができる。
少年法22条の2第1項は、一定の重大事件で、非行事実認定の審判手続に検察官関与が必要と認めるとき、家庭裁判所が検察官出席を認められるとする。
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少年法22条の2第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。
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全体要旨
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