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刑事訴訟法 第142問

教材: 刑事訴訟法①

司法試験 H22 第37問

論点: 管轄

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問題

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抽出問題文を表示
【見解】 Ⅰ.起訴状に記載された訴因並びに罪名及び罰条により判断する。 Ⅱ.裁判所が心証を形成した事実により判断する。 【事例】 検察官は、故意に被害者を殴打してその結果死亡させた事実で、被告人を傷害致死罪によりX地方裁判所に起訴したが、X地方裁判所は、公判審理の途中で、被告人が過って被害者を死亡させた事実と認定できず、過失致死罪が成立するとの心証を形成した。なお、傷害致死罪の管轄は、地方裁判所に、また、過失致死罪の管轄は、簡易裁判所にだけある。

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