刑事訴訟法 第140問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H29 第19問
論点: 公訴時効
問題
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公式解答
4. 3個
正誤・解説
p1 /
殺人
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」であり、250条1項の「人を死に至らせた罪であって拘禁刑に当たるもの」には当たるが、250条1項本文の対象外ではなく、時効完成しないとはいえない旨の説明が示されている。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第2項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第2項第2号・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑事訴訟法250条第1項―現行条文本文
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
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刑事訴訟法250条第2項第1号―現行条文本文
一 死刑に当たる罪については二十五年
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刑事訴訟法250条―現行条文本文
第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。)
二十年
二 刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪
十五年
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。)
十二年
前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
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刑事訴訟法250条第2項第2号―現行条文本文
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
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p2 /
殺人未遂
殺人未遂は、人を死に至らせた罪であって拘禁刑以上に当たるもの以外の罪として250条2項1号の「死刑に当たる罪」ではなく、25年で公訴時効が完成する。
根拠条文:刑事訴訟法250条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第2項第1号・e-Govで法令を開く刑法43条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第2項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法250条第1項―現行条文本文
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
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刑事訴訟法250条第2項第1号―現行条文本文
一 死刑に当たる罪については二十五年
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刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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刑事訴訟法250条―現行条文本文
第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。)
二十年
二 刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪
十五年
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。)
十二年
前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
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刑事訴訟法250条第2項第2号―現行条文本文
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
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p3 /
強盗致死
強盗致死の法定刑は刑法240条後段で無期懲役とされ、250条1項の「人を死に至らせた罪であって拘禁刑に当たるもの」に当たるため、公訴時効は完成しない。
根拠条文:刑事訴訟法250条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第2項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第2項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法250条第1項―現行条文本文
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
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刑事訴訟法250条第2項第1号―現行条文本文
一 死刑に当たる罪については二十五年
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刑事訴訟法250条―現行条文本文
第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。)
二十年
二 刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪
十五年
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。)
十二年
前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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刑事訴訟法250条第2項第2号―現行条文本文
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
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p4 /
保護責任者遺棄致死
保護責任者遺棄致死は、傷害罪・傷害致死罪・保護責任者遺棄罪の法定刑の比較から、重いほうを法定刑とする結果、長期20年の拘禁刑に当たる罪として扱われ、20年経過で公訴時効が完成する。
根拠条文:刑法219条・e-Govで法令を開く刑法205条・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く刑法218条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第2項第2号・e-Govで法令を開く
刑法219条―現行条文本文
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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刑法205条―現行条文本文
第二百五条 (傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法218条―現行条文本文
第二百十八条 (保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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刑事訴訟法250条第1項―現行条文本文
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
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刑事訴訟法250条第2項第2号―現行条文本文
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
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p5 /
傷害致死
傷害致死は刑法205条で3年以上の有期拘禁刑であり、刑訴法250条2項2号の「長期20年の拘禁刑に当たる罪」に当たるため、20年で公訴時効が完成する。
根拠条文:刑事訴訟法250条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第2項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条・e-Govで法令を開く刑法205条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法250条第2項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法250条第1項―現行条文本文
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
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刑事訴訟法250条第2項第1号―現行条文本文
一 死刑に当たる罪については二十五年
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刑事訴訟法250条―現行条文本文
第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二 長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。)
二十年
二 刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪
十五年
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。)
十二年
前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
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第二百五条 (傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
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