刑事訴訟法 第139問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H28 第19問
論点: 公訴時効
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
公訴時効期間の満了日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これを期間に算入しない。
時効期間の満了日が日曜・土曜・祝日等に当たっても、その日を期間に算入しないという扱いではない。説明では、時効期間についてこの限りでないとされ、誤りとされている。
根拠条文:刑事訴訟法55条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法55条第3項―現行条文本文
期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。
ただし、時効期間については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
結果犯について、実行行為が終了した日と結果が発生した日が異なるとき、公訴時効は、実行行為の終了時から進行する。
結果犯の公訴時効の起算点は、判例上、原則として結果発生時とされている。したがって、実行行為終了時から進行するとする本肢は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法253条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法253条第1項―現行条文本文
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
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p3 /
共犯者の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯者に対してその効力を有するが、この場合において、停止した時効は、当該事件についてした第一審判決の言渡し時からその進行を始める。
共犯者の一人に対する公訴提起の効力は他の共犯者にも及ぶが、停止した時効の進行再開時は第一審判決の言渡し時ではなく、裁判が確定した時とされる。
根拠条文:刑事訴訟法254条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法254条第2項―現行条文本文
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
一個の行為が数個の罪名に触れる観念的競合の場合における公訴時効期間の算定については、数個の罪名を各別に論じることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定められた時効期間による。
観念的競合では、一個の行為を全体として捉え、各罪名ごとに分けず最も重い罪の法定刑に対応する公訴時効期間によるとする判例がある。
根拠条文:刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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p5 /
検察官が、A事実を起訴した後、これと一罪の関係にあると判断してB事実を訴因に追加する旨訴因変更請求をし、裁判所もこれを許可したが、審理の結果、両事実は併合罪の関係にあることが判明し、裁判所は、同許可決定を取り消した。この場合も、B事実について、訴因変更請求によって公訴時効の進行は停止する。
説明では、本件と同様に、訴因変更請求書を裁判所に提出した時点で、その請求に係る特定の事実への訴追意思が外形上明らかになり、刑訴法254条1項に準じて時効進行が停止するとしている。
根拠条文:刑事訴訟法254条第2項・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法254条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法254条第2項―現行条文本文
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑事訴訟法254条第1項―現行条文本文
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
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全体要旨
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