刑事訴訟法 第136問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H26 第28問
論点: 公訴
問題
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公式解答
21212
正誤・解説
p1 /
検察官は、公訴を提起するに足る犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは、必ず公訴を提起しなければならない。
刑訴法248条は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況により訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができるとしており、起訴は必ずしも義務ではない。
根拠条文:刑事訴訟法248条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
検察官は、第一審の判決があるまで、公訴を取り消すことができる。
刑訴法257条は、公訴は第一審の判決があるまでこれを取り消すことができるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法257条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法257条―現行条文本文
第二百五十七条
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
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p3 /
検察官は、告訴のあった事件について、公訴を提起したときは、その旨を告訴人に通知する必要はない。
刑訴法260条は、告訴・告発・請求のあった事件で公訴提起や不起訴等をしたときは、速やかにその旨を通知しなければならないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法260条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法260条―現行条文本文
第二百六十条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。
公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
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p4 /
共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してもその効力を有する。
刑訴法254条2項は、共犯の1人に対してした公訴提起による時効停止は、他の共犯にも効力を有すると定める。
根拠条文:刑事訴訟法254条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法254条第2項―現行条文本文
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
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p5 /
公訴事実は、数個の訴因を択一的に記載することは許されない。
刑訴法256条5項は、訴因及び罰条を予備的・択一的に記載できるとしており、択一的記載は許される。
根拠条文:刑事訴訟法256条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法256条第5項―現行条文本文
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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