刑事訴訟法 第135問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H24 第26問
論点: 公訴
問題
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公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
刑訴法248条は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により、訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができるとする。
根拠条文:刑事訴訟法248条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
検察官は、立証の難易等諸般の事情を考慮し、一罪を構成する行為の一部を起訴することができる。
判例は、立証の難易等を考慮して、一罪を構成する行為の一部のみを起訴することを認めている。
p3 /
公訴の取消しは、公判期日における冒頭手続終了後にあっては、被告人の同意を得なければその効力を生じない。
刑訴法257条は、公訴は第一審の判決があるまで取り消せるとするが、被告人の同意を要するのは「公判期日における冒頭手続終了後」ではなく、法文どおりの場面に限られる。
根拠条文:刑事訴訟法257条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法257条―現行条文本文
第二百五十七条
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
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p4 /
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合であっても、同一事件について更に公訴を提起することはできない。
刑訴法340条は、公訴取消し後に重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について再度公訴を提起できるとしている。したがって「できない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法340条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法340条―現行条文本文
第三百四十条
公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。
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p5 /
検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
刑訴法350条の16第1項本文・同条2項により、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、申立てはできない。
根拠条文:刑事訴訟法350条の16第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法350条の16第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法350条の16第1項―現行条文本文
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。
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刑事訴訟法350条の16第2項―現行条文本文
前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
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全体要旨
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