刑事訴訟法 第134問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H29 第18問
論点: 一罪の一部起訴
問題
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検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次のアからオまでの各記述
公式解答
正解 / 21111
正誤・解説
A /
実体的真実の発見という刑事訴訟法の趣旨に反する。
肯定説に対する批判としては成り立つが、論拠としては否定方向の内容である。実体的真実の発見に反するというのは、一部起訴を認めることへの反対理由を述べるもの。
B /
検察官には、起訴、不起訴の裁量権が認められている。
起訴・不起訴の裁量がある以上、一罪のどの範囲を起訴するかも検察官の裁量に含めて肯定説を基礎づける方向で用いられる。
根拠条文:刑事訴訟法248条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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C /
裁判所の訴因変更命令には形成力はないとされている。
訴因の設定・変更が本来検察官の専権であることを前提に、一部起訴を許容し得る根拠として用いられる。裁判所の訴因変更命令に形成力がないこともこの理解を補強する。
根拠条文:刑事訴訟法247条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条
公訴は、検察官がこれを行う。
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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D /
刑事訴訟法は当事者主義に立ち、訴因制度を採用している。
当事者主義と訴因制度を前提にすると、訴追対象の設定は検察官の権限と整理でき、一部起訴を肯定する方向の論拠となる。
根拠条文:刑事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法256条第6項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法256条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法298条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
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刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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刑事訴訟法256条第6項―現行条文本文
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
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刑事訴訟法256条第3項―現行条文本文
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。
訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
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E /
被告人に利益になる場合も多い。
一部起訴が被告人に有利に働く場合があることは、制度を肯定する実務的理由として用いられる。
全体要旨
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