刑事訴訟法 第132問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R03 第19問(改)
論点: 検察官への事件送致・訴追裁量権
問題
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公式解答
21222
正誤・解説
p1 /
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、例外なく、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
刑訴法246条は、司法警察員が犯罪の捜査をしたとき、原則として送致義務を定めるが、法律に特別の定めがある場合は例外となる。よって「例外なく」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法246条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法246条―現行条文本文
第二百四十六条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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p2 /
刑事訴訟法では起訴独占主義が採られているため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく、事件が公訴提起されることはない。
刑訴法247条により公訴は検察官が行うので、起訴・不起訴の判断は検察官が担う。したがって、検察官の判断を経ずに公訴提起されることはない。
根拠条文:刑事訴訟法247条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条
公訴は、検察官がこれを行う。
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p3 /
刑法第177条(不同意性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法に基づき、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。
説明では、刑訴法262条1項の付審判請求の対象は限られており、不同意性交等罪はその対象ではないとされている。検事正への見直し請求制度が認められる趣旨ではない。
根拠条文:刑事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く刑法177条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法262条第1項―現行条文本文
刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
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刑法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不同意性交等)
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
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p4 /
検察審査会が、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、起訴を相当とする議決をしたときは、検察官は、当該議決に従って公訴を提起しなければならない。
検察審査会法41条1項は、起訴相当議決があった場合でも、検察官に公訴提起義務を当然に課すものではなく、まず当該議決を踏まえて再検討する構造である。
根拠条文:刑事訴訟法41条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条の5第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法41条第1項―現行条文本文
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
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p5 /
告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、付審判請求をすることができるが、その対象事件には限定がない。
刑訴法262条1項は付審判請求の対象を限定列挙しており、すべての事件に及ぶわけではない。したがって「限定がない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法262条第1項―現行条文本文
刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
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全体要旨
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