刑事訴訟法 第128問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H22 第26問
論点: 接見交通権
問題
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接見交通権に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
接見交通権は、身体の拘束を受けている被疑者が弁護人と相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、憲法の保障に由来するものであって、弁護人の重要な固有権である。
最大判昭和34年3月24日などで、刑訴法39条1項の接見交通権は、被疑者が弁護人等から援助を受ける機会を確保する趣旨で設けられたとされる。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項ただし書・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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刑事訴訟法39条第3項ただし書―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p2 /
弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要であるので、被疑者が取調べ中であっても、即座に取調べを中断して、接見させなければならない。
逮捕直後の初回接見は重要だが、取調べ中なら常に即時中断して接見させるとはいえない。防御準備への配慮は必要でも、捜査に著しい支障が生じる場合は調整が問題となる。
根拠条文:刑事訴訟法39条第3項ただし書・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第3項ただし書―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p3 /
身体の拘束を受けている被疑者については、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあることから、検察官は、第1回の公判期日まで、弁護人との接見の日時、場所及び時間を指定することができる。
39条3項は「捜査のため必要があるとき」に限り、かつ公判の提起前に接見等の日時・場所・時間を指定できるとする。逃亡・罪証隠滅のおそれがあること自体は要件ではない。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項ただし書・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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刑事訴訟法39条第3項ただし書―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p4 /
検察官が庁舎内に接見設備のある部屋等が存在しないことを理由として接見の申出を拒否したにもかかわらず、弁護人がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、即時に接見する必要性が認められる場合には、検察官は、いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の面会接見であってもよいので、弁護人の意向を確かめ、弁護人がそのような面会接見でも差し支えないとの意向を示したときは、面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある。
接見設備がないことだけで拒否できるわけではなく、即時接見の必要性がある場合には、短時間の面会接見でも可能か確認し、特別の配慮を尽くすべきとされる。
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身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
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p5 /
弁護人は、接見交通権を有しているので、被疑者と立会人なくして接見することができるが、物の授受については、意思や情報の伝達とは関係ないので、被疑者と物の授受をすることはできない。
39条1項は、立会人なくしての接見に加え、書類若しくは物の授受も認めている。したがって、物の授受はできないとする点が誤り。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項ただし書・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
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全体要旨
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