刑事訴訟法 第129問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R03 第18問
論点: 接見交通権
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
鑑定留置されている被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
39条1項は身体の拘束を受けている被告人・被疑者について、弁護人等との立会人なくする接見を認める。鑑定留置も身体の拘束に含まれるので、接見交通権は及ぶ。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法167条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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刑事訴訟法167条第1項―現行条文本文
被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p2 /
弁護人又は弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見については、被疑者の防御の準備のため特に重要であるから、捜査機関による接見の日時、場所及び時間の指定が許されることはない。
39条3項は、捜査に必要があるときは、接見の日時・場所・時間の指定を許す。もっとも、初回接見の重要性から、必要性や防御権への配慮を踏まえた運用が求められる。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p3 /
勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合、検察官は、その余罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは、被告事件について防御権の不当な制限にならない限り、被告事件の弁護人と被告人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
同一人について被告事件と余罪の被疑事件がある場合でも、被告事件の防御権を不当に制限しない限り、余罪捜査の必要から39条3項の指定が認められる。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p4 /
弁護人は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできない。
430条1項は、検察官等のした39条3項の処分に不服がある者は、対応する裁判所に取消し又は変更を請求できるとする。したがって、弁護人も請求できる。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法430条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
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刑事訴訟法430条第1項―現行条文本文
検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、第二百十八条第三項の規定による命令若しくは第二百二十二条第一項若しくは第五百十三条第六項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
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p5 /
裁判所は、勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ、若しくはこれを差し押さえることができる。
81条は、逃亡・罪証隠滅のおそれ等があるとき、裁判所が被告人と一定の者との接見や物の授受を禁止できるとする。ただし、糧食の授受は禁止・差押えの対象外。
根拠条文:刑事訴訟法81条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法81条―現行条文本文
第八十一条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
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全体要旨
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